パワハラ(パワーハラスメント)とは、上司などが自分の優位な立場を利用して、部下に暴言を吐いたり、暴力を奮ったりするハラスメント(嫌がらせ)です。

しかし最近では、部下から上司に嫌がらせをする、逆パワハラが起きています。厚生労働省でも逆パワハラについても定義しているほど、職場で逆パワハラが起きているケースが多くあるのです。

そこで今回の記事では、逆パワハラについて、意味や種類・裁判事例を紹介し、逆パワハラを防ぐ方法や対処方法について紹介します。

今回の記事を読んで逆パワハラの知識をつけ、職場での逆パワハラを防ぎましょう。

逆パワハラとは職場におけるハラスメント|用語解説

逆パワハラとは、部下から上司へのハラスメントです。
パワハラ(パワーハラスメント)とは、上司などが自分の優位な立場を利用して、部下に暴言を吐いたり、暴力を奮ったりするハラスメント(嫌がらせ)です。

逆パワハラとパワハラの違い

立場が上の人に対して部下から嫌がらせをするのが、逆パワハラです。パワーハラスメントと同じく、上司の業務上の指示を無視したり、なんでもパワハラされたと訴えたりします。

厚生労働省による逆パワハラの定義

厚生労働省は、パワハラを以下のように説明しています。

職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。

①「優越的な関係を背景とした」言動については、以下のように定めています。

業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が行為者とされる者(以下「行為者」という。)に対して抵抗や拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるものを指します。
● 例
・職務上の地位が上位の者による言動
・同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
・同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの

同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難とあるように、部下からのハラスメント、つまり、逆パワハラもハラスメントの一種として定められています。

引用:厚生労働省 ハラスメントの定義 

逆パワハラの実態

厚生労働省による平成28年度の職場でのパワハラの発生状況では、職場のパワーハラスメントは、「部下から上司へ」「後輩から先輩へ」「正社員以外から正社員へ」の相談の事例が全体の9.8%を占めたそうです。

上司から部下へのハラスメントが大半ですが、このように部下から上司へのパワーハラスメントもあります。

参考:平成28年度 厚生労働省委託事業 職場のパワーハラスメントに関する実態調査報告書

逆パワハラの種類一覧|言動の特徴も紹介

この記事では、逆パワハラの具体的な種類を4つ紹介します。

逆パワハラ1:「無能」などの暴言・暴力

「無能だ」などと暴言を吐いたり、叩いたり暴力をふるいます。

逆パワハラ2:SNSでの誹謗中傷

最近ではよく見られる逆パワハラのケースとして、SNSでの誹謗中傷が挙げられます。

Xなどで上司に対する悪口や、大げさなパワハラ被害の報告など、SNS上で上司を避難します。

逆パワハラ3:業務命令無視・反抗

上司からの職務上の指示をわざと無視したり、反抗したりします。

逆パワハラ4:事実とは異なるハラスメントを主張

事実とは異なっていたり、関連のない上司の指示や言動を過剰に捉えたりして、ハラスメントを主張します。

このように、逆パワハラは上司に対して暴言を吐いたり反抗したりするのが特徴と言えます。

逆パワハラの認定要件〜言い方次第で逆パワハラに!?〜

逆パワハラの認定要件を紹介します

・「業務上適正な範囲」でない
・「職場環境を悪化させる行為」である

これらが逆パワハラの要件です。

逆パワハラが起きる4つの理由

逆パワーハラスメントはどのようにして起きるのでしょうか。4つの原因を紹介します。

モンスター社員が逆パワハラの原因に

モンスター社員とは、会社の従業員に対して暴言を吐いたり、上司の些細な指摘に対して訴えたりする従業員です。関連のない言動をハラスメントなどと訴えるケースもあります。

このようなモンスター社員が逆パワハラを起こすケースは少なくありません。

(▷こちらの記事では、「モンスター社員」の種類や特徴・増えている理由を説明し、法的措置などの対処法も紹介しています。)

逆パワハラ:上司の管理能力・指導力の低下

上司の部下に対する管理能力や指導力が低下していると、部下は上司への敬意がなくなってしまいます。

逆パワハラ:仕事の経験値や能力値の差

最近では部下のほうが、経験値や能力値が高いといったケースが少なくありません。

その場合、立場上は上司であるにもかかわらず、自分よりも経験値や能力が低いため、指示に従えなくなってしまいます。

成果主義が浸透している中で、上司よりも部下の方が経験値があるというようなケースはどのような会社でも見られやすくなると考えられます。

逆パワハラ:会社のハラスメントに対する問題意識

会社側が、ハラスメントに対する問題意識や対処方法が明確に設定されていない場合、社内でハラスメントが起きやすくなります。

また、会社がハラスメントに対する問題意識や理解が少ないと、職員がハラスメントを相談しにくくなってしまいます。

そのため、逆パワハラも起きやすくなるのです。

逆パワハラの対処法

では、逆パワハラはどのように対処・処分すればよいのでしょうか。ここでは逆パワハラをした社員に対する対応方法を紹介します。

万が一のために、対処法をしっかりと押さえましょう。

逆パワハラした原因を聴取

逆パワハラをした経緯を聞きましょう。逆パワハラは、対処するべき行為ですが、対処する前に逆パワハラの経緯を聞きましょう。

原因だけでなく、逆パワハラをした人や関係する人など被害がどれくらいでているのかも聞き出しましょう。

逆パワハラを訴える|弁護士に相談を

逆パワハラは、民法第709条・第710条の不法行為に当たるため、弁護士に相談して精神的損害に対する慰謝料を請求できます。そのためには証拠を残しておく必要があります。

709条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

710条

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

加害者を訴えるだけではなく、会社に対しても安全配慮義務違反を理由に損害賠償できます。

法に適用されるかわからない場合などは、弁護士に相談してみましょう。

逆パワハラした社員を異動・退職|逆パワハラの処分法

逆パワハラをした社員は異動・減給などの処分や、退職という処分方法もあります。

就業規則に基づいて処分方法を検討しましょう。

しかし、懲戒処分が認められるとしても、多くの場合は戒告にとどまってしまいます。

その部下が何度も戒告の処分を受けていても、逆パワハラ行為を繰り返すというような場合は、解雇を肯定する事情となり、解雇できます。

逆パワハラの判例

ここでは、逆パワハラの事例とその判例を紹介します。

逆パワハラ裁判例:産業医科大学−約1,100万円の損害賠償

北九州の産業医科大学の男性教授が、部下である准教授からの逆パワハラにより、休職を余儀なくされた事件です。
大学に対しても約1,100万円の損害賠償を求められました。

当教授が、部下の残業申告を勘違いで消去してしまい、自分がした当日の残業に書き換えるミスがありました。教授は部下に謝罪し、残業代は適切に支払われましたが、別の准教授が「(教授は)時間外勤務を盗んでいる」などと大学に告発しました。
昨年12月に大学の懲戒委員会から、職場規律を乱したなどとして、当教授は減給10分の1(1カ月)の懲戒処分を受けた。

 以降、後輩の「逆パワハラ」が強まりました。処分に関する説明会では、後輩から「公文書偽造だ」「信頼回復はしない」と糾弾されたのです。別の場では医局員の前で謝罪を強要されたり、後輩医師が業務命令に従わなかったりすることもありました。懲戒処分が出る前には、土下座に追い込まれたこともあったといいます。

参考:「逆パワハラ」産業医大教授が提訴 「中傷で不当処分」主張

逆パワハラでうつ病になった事例|労働基準監督署に対し支給を請求

小田急レストランシステム事件(東京地方裁判所平成21年5月20日判決)

職員がうつ病を原因とする自殺の原因が、業務であったため、遺族が労働基準監督署長に対し、労働者災害補償保険法による遺族補償給付の支給を請求しました。

しかし、支給しないとの処分を受け、その取消しを求めた事件です。

自殺した職員の部下が、処遇に不満を持ち、自殺した職員を含む上司らに関して、「食券を再利用して売上げを着服している」「金庫から1万5000円を盗んだ」「部下の女性職員に対するセクハラをした」「酒売場倉庫から窃取されたビールを飲んだ」などと訴え、自殺をした職員は、聴取や始末書作成等に忙殺され、精神的に追い詰められ、自殺してしまったのです。

判決結果
裁判所は、この自殺について、業務起因性があったとして、遺族補償給付を認めなかった処分を取り消しました。

参考:内部告発に端を発した社内調査とパワハラ防止

逆パワハラを無視した場合どうなるのか

逆パワハラを無視し続けた場合、どうなるのでしょうか。ここでは逆パワハラ対処を見過ごした際に起こる被害を紹介します。

組織崩壊

逆パワハラされた人が辞めたり、業務に支障をきたすなどして、組織が崩壊してしまいます。従業員同士が信頼できなくなったり、職場に対する信頼感もなくなってしまったりします。

逆パワハラされた上司が辞めてしまった場合は、指導やマネジメントする人がいなくなるため、統制体制が崩れてしまいます。そのため、逆パワハラを無視し続けた場合、組織崩壊が起こってしまうのです。

風評被害

逆パワハラした社員の書き込みや逆パワハラが起こったニュースをネット上などで拡散された場合、風評被害に陥ります。

風評被害とは、ネガティブな評判から経済被害などが起きることです。会社の評判が落ち、求職者が集まらなくなるだけでなく、取引先など顧客からの印象も悪くなってしまい、業績が悪くなってしまいます。

逆パワハラを防ぐには|3つの対策

逆パワハラを防ぐためにはどのような施策が必要なのでしょうか。ここでは逆パワハラを防ぐための3つの施策を紹介します。

就業規則で逆パワハラについて規定

就業規則で逆パワハラについて定義し、してはいけないことや処分対象となる行為・処分方法を明記しましょう。

事前に逆パワハラについて定義しておけば、逆パワハラが起こった際に判定しやすくなります。万が一逆パワハラが起き、事実とは異なる弁明や無実を訴えられても就業規則に基づいた判斷が可能です。

就業規則で規定し、規則の内容を周知しましょう。

このように適切な労務管理が、逆パワハラを防ぐきっかけとなります。

(労務管理に関しては、▷こちらの記事で詳しく解説しています。)

ハラスメント防止研修を開催|経営者以外の人も認識を

ハラスメントを防止する方法を指導しましょう。逆パワハラは、ハラスメントの一部です。研修を開催して、職場全体でハラスメントを防止する仕組みを形成しましょう。

逆パワハラを防止するには、経営者や部下の意識だけでなく上司や管理職らの監視や対処も必要となるためです。ハラスメントに関わる研修を開催して、職場全体でハラスメント防止に取り組みましょう。

相談窓口で逆パワハラに対応|相談先をつくろう

逆パワハラなど、職員がハラスメントを受けてしまった場合に相談できる窓口を創設しましょう。同じチームの人から逆パワハラされたケースであれば、関係する同じチームの人に相談するのは困難でしょう。そのため、第3者に相談できる環境が重要です。

ハラスメントに関する相談先をつくり、第3者に相談しにくい職場の悩みを職員が相談でき、職員同士が解決できる仕組みをつくりましょう。

逆パワハラに関する法律|法律相談の前に知っておきたい法律

逆パワハラに関する法律を紹介します。

弁護士に法律相談をする前に、以下の法律を押さえましょう。

パワハラ防止法

2019年に「改正労働施策総合推進法」が分布されました。その内容は職場でのパワーハラスメント対策を企業に義務付けるというものです。
2020年6月に大企業に対してパワハラ防止法が施行され、2022年には中小企業にも適応されます。

この通称:パワハラ防止法にはいくつかのパワハラ対策が事業主に義務付けられています。

労働者に対しパワハラ問題を啓発、方針を明確化する
何らかの問題を相談できる体制を整備する
職場のパワハラについて相談された際、速やかな事実確認と適正な対処を行う

パワハラ被害が確認されたら、被害者には休暇を促したり、加害者の配属先を変更したりする措置が必要です。6月に施行された時点では罰則が設けられていないものの、問題があれば厚生労働省から是正勧告や指導が行われることもあります。なお、パワハラを申告した従業員を解雇することは不当解雇にあたり、法律違反になりますのでご注意下さい。

参考:エン・ジャパンパワハラ防止法とは何ですか?(人事労務Q&A)

精神障害の労災認定基準にパワハラを明示

令和2年6月からパワハラの定義が法律上規定されたことから、精神障害の労災認定基準にパワハラが明示されました。

具体的には「上司等(*)から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」あるいは「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・ 嫌がらせを受けた」という具体的な出来事に当てはめ、労災認定要件の一つを満たすか判断されていくことになります。上記(*)には以下の注釈があり、あわせておさえておいた方がよいでしょう。

*「上司等」とは
職務上の地位が上位の者のほか、 <同僚又は部下であっても、業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合>、< 同僚又は部下からの集団による行為でこれに抵抗または拒絶することが困難である場合>を含みます。

パワハラが原因で精神疾患や死亡した場合等の労災が認定されたり、民事訴訟に発展するケースが目立つようになった昨今、「逆パワハラ」を含むパワハラを予防し、時間や労力等の限りある資源を、組織本来の目的・目標の達成や個人・チームの成長等のためにいかに使っていけるかが、個人や組織の健康な状態を維持し、持続的に成長させる上で重要といえるでしょう。

参考:アドバンテッジジャーナル逆パワハラは立派なパワハラ!今は誰もが行為者になり得る時代

まとめ

今回の記事では、逆パワハラについて解説しました。

職員がいつ逆パワハラを受けるかどうかは予測できません。そのためには、職員が逆パワハラの存在や対処法を理解し、少しでも逆パワハラの可能性を感じたら注意することが重要です。

まずは職員に対して逆パワハラを理解してもらい、防ぐ方法を指導し、相談しやすい環境をつくりましょう。